保健室
新型コロナウイルス感染症
①お子さんが,新型コロナウイルス感染症に感染した場合 → 「発症した後(※1)5日を経過し,かつ,症状が軽快(※2)した後1日を経過するまで」出席停止となります。再登校の際には『療養解除届(新型コロナウイルス感染症)』を保護者が記入し提出してください。
※1 無症状の場合の出席停止期間は検体を採取した日から5日を経過するまでを基準
※2 「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し,かつ,呼吸器症状が改善傾向にある状態
②発熱や咳,のどの痛み,だるさ,息苦しい等の普段と異なる症状がある場合は,家庭で休養してください。
その他感染症
学校保健安全法で出席停止の措置をとるように定められている感染症(インフルエンザ,麻疹,風疹,流行性耳下腺炎,水痘,アデノウイルス感染症など)に罹患した場合は,必ず医師の診断および治療を受け治癒してから,インフルエンザの場合は『療養解除届(インフルエンザ)』を,他の感染症は『感染症診断通知書』をお子さんに持たせて再登校させてください。 ※療養解除届は保護者が記入を,感染症診断通知書は主治医に記入してもらってください。